2010/05/03

特定電子メール法 ガイドライン

いまさらですが、「特定電子メール法」について、再確認。
検索したら、去年の夏の日付でWeb担にまとまったよい記事があったのでそこから引用。
特定電子メールはどこまで? 担当者が気になる15問のチェックシート―メールマーケティング特集(9) | Web担当者Forum
  • 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」は、2002年に施行され2008年12月1日に改正施行された。
  • 「特定電子メール法」「特定電子メール送信最適化法」「迷惑メール防止法」「特電法」などの略称がある。
  • 実運用を考える場合には、総務省のガイドラインを参考にするとよい。
参考:特定電子メールの送信等に関するガイドライン(総務省:※リンク先はPDF)
特定電子メールの定義
「営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人」が「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信する電子メール」※「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(定義)第二条の二
総務省のガイドラインには、特定電子メールに該当するものが具体的にあげられている。
特定電子メールに該当するもの
  • 営業上のサービス・商品等に関する情報を広告又は宣伝しようとするWebサイトへ誘導することがその送信目的に含まれる電子メール
  • SNS(Social Network Service)への招待や懸賞当選の通知、友達からのメールなどを装って営業目的のWebサイトへ誘導しようとする電子メール
電子メール自体の内容が広告又は宣伝に該当する場合のみならず、電子メールから広告又は宣伝目的のWebサイトに誘導する場合にも該当する点には注 意が必要だ。
反対に、該当しないものは大きく以下の3種となる。
特定電子メールに該当しないもの
  • 取引上の条件を案内する事務連絡や料金請求のお知らせなど取引関係に係る通知であって広告又は宣伝の内容を含まず、広告又は宣伝のWebサイトへ の誘導もしない電子メール
  • 単なる時候の挨拶であって、広告や宣伝の内容を含まず広告又は宣伝のWebサイトへの誘導もしない電子メール
  • 政治団体・宗教団体・NPO法人・労働組合等の非営利団体が送信する電子メール
事務連絡や料金請求のお知らせなど、業務遂行上必要不可欠となるものに関しては除外される。特定電子メールに該当するか否かのポイントは、営利目的の広告又は宣伝の要素が含まれているかどうかだ。
ECサイトなんかの、メールマガジンなんかは「特定電子メール」に該当するということです。
2008年12月の法改正で変わった点。
今回の特定電子メール法改正は大きく3つのポイントに分けられる。
  1. オプトイン方式の義務化
  2. 表示義務の徹底
  3. 罰則の強化
1.オプトイン方式の義務化
事前の承諾による同意の取得(オプトイン方式)と、その同意を証する記録の保存が 義務付けられた。
<改正前>
  • 表示義務を守っていればいきなり送信してもよい
  • ユーザーから拒否通知があれば、以降の送信は禁止

<改正後>
  • 事前にユーザーの同意(オプトイン)がなければ、原則送信禁止
同意の取得方法として下記のような例が紹介されていました。
同意を証する記録の保存も必要となるとのことです。
ここでいう記録は、個別のメールアドレスに関して次のいずれかの内容を指している。
  1. 同意を取得した際の時期・方法などを示す記録
  2. 個別のメールアドレスに関し、取得方法別区分をわけて記録
    • 書面:当該書面に記載した定型的事項
    • 電子メール:当該電子メールの定型的部分
    • Webサイト:当該Webサイトの画面構成(スクリーンショット)
これらいずれかの当該記録に関して、特定電子メールの送信をしないことになった日から1か月間を経過する日まで保存することが義務付けられている。
これユーザー毎に登録したフォームのスクリーンショットが必要になるということなんでしょうか? ほんとにやるには、ちょっと大変な気がします。
同意をとらなくてもいい、例外もあるとのことです。
  • 電子メールアドレスの通知をした者
    名刺などの書面によって電子メールアドレスを送信者に伝えた者を指す。この場合、通知した相手から電子メールの送信が行われることについて、一定の 予測可能性があることから、オプトインの例外とされている。
  • 取引関係にある者
    すでに取引関係にある人に対しては、ビジネスの実態として広告宣伝メールの送信が問題なく行われているため、受信者側もこうしたメールの送信を予測 できることから例外とされている。
  • Webサイト等で自己のメールアドレスを公表している団体、営業を営む個人(※ただし、特定電子メールの受信を明確に拒否している場合は不可)
    同様にサイト上に問い合わせ先を記載している場合も、公開している事業者に対して、広告宣伝メールを送信することは実態的に行われており、ビジネス 慣習上一定の範囲で認められていると考えられ、例外となる。また、そもそも電子メールアドレスの公表は、基本的に電子メールを受け取るために行われるもの であることから、一定の送信は許容されるものと考えられている。
Q&Aには、いくつか気になる部分の記述があります。
Q4. 同意の取得は、チェックボックス欄を あらかじめオン(デフォルトオン)にしておいても問題はありませんか?
A. 問題はありませんが、デフォルトはオフにしておくのが望 ましいです。総務省のガイドラインでもデフォルトオフが推奨されています。
Q9. 「同意」の取得記録はどのように残し ておけばいいのでしょうか?
A. 同意の取得方法によって記録方法が異なりますが、Web サイト上で同意を取得した場合は登録画面構成のスクリーンショットを保存しておくことが望ましいと考えます。
  • 書面:当該書面に記載した定型的事項
  • 電子メール:当該電子メールの定型的部分
  • Webサイト:当該Webサイトの画面構成(スクリーンショット)
Q10. メルマガ受信者がメールアドレスを 変更した場合は変更前のアドレスも保存しておく必要がありますか?
A. 保存義務はありませんが、個別の電子メールアドレスの変 更があった場合には、同意取得の記録保存期間内(1か月)はその変更記録を示すことができるようにしておくことが望ましいとされています。
Q11. 特定商取引法に関する法律ではメー ル送信の承諾記録を3年間の保存することを義務付けているが、どちらに合わせればいいのでしょうか?
A. 特定電子メール法は、電子メールの送受信上の支障の防止 を目的とし、特定商取引法に関する法律は、通信販売を含む特殊な販売類型について、その取引を公正にして購入者等の損害の防止を図ることを目的としていま す。この目的の差異から、両法は異なる法体系をとっています。それぞれの法律をしっかりと理解した上での運用が求められますが、期間が長いほう(3年間) に合わせておけばまず問題はないでしょう。
個人的には、これまで「同意の取得記録」というのをあんまり意識していなかったので気を付けないといけないと思いました。 その他、残りの改正のポイント「表示義務の徹底」と「罰則の強化」についても詳しく記載されてました。

特定電子メールはどこまで? 担当者が気になる15問のチェックシート―メールマーケティング特集(9) | Web担当者Forum

0 件のコメント:

コメントを投稿